換算点数の計算方法と早見表

外部委託で受け持てる事業場の数は、件数ではなく「換算点数」の合計で決まります。合計が33点未満に収まっていることが、保安管理業務を受託する要件です。この記事では、換算係数の早見表と計算の手順を、告示の条文に沿ってまとめます。

目次

換算点数とは

換算点数は、事業場ごとに決まる「換算係数」に、点検頻度に応じた値を掛けて求める数値です。電気事業法施行規則第52条の2と、平成15年経済産業省告示第249号(以下「告示」)で定められています。

電気管理技術者(個人)は、受託しているすべての事業場の合計が33点未満でなければなりません。電気保安法人の場合も、保安業務従事者1人ごとに同じ上限がかかります。

計算の手順

  1. 事業場の種類と規模から、換算係数を調べる
  2. 点検頻度が隔月や3か月に1回の場合は、決められた値を掛ける
  3. すべての事業場の値を合計する

事業場ごとに「換算係数 × 点検頻度による値」を出して、足し合わせるだけです。設備容量と点検の条件を選ぶだけで1事業場の点数が出る換算点数の計算ツールも用意しています。毎月点検の事業場は、換算係数がそのまま換算点数になります。

高圧需要設備の換算係数(早見表)

高圧で受電する需要設備は、設備容量で換算係数が決まります(告示第3条第1項)。

設備容量換算係数
64kVA未満0.4
64kVA以上 150kVA未満0.6
150kVA以上 350kVA未満0.8
350kVA以上 550kVA未満1.0
550kVA以上 750kVA未満1.2
750kVA以上 1,000kVA未満1.4
1,000kVA以上 1,300kVA未満1.6
1,300kVA以上 1,650kVA未満1.8
1,650kVA以上 2,000kVA未満2.0
2,000kVA以上 2,700kVA未満2.2
2,700kVA以上 4,000kVA未満2.4
4,000kVA以上 6,000kVA未満2.6
6,000kVA以上 8,800kVA未満2.8
8,800kVA以上3.0

低圧で受電する需要設備は0.3です。

区分の境目には注意が必要です。たとえば設備容量がちょうど150kVAの事業場は「150kVA以上350kVA未満」に入るので、0.6ではなく0.8になります。

発電所と蓄電所の換算係数

発電所は出力で決まります。蓄電所も同じ区分です。

出力換算係数
100kW未満0.3
100kW以上 300kW未満0.4
300kW以上 600kW未満0.6
600kW以上 1,000kW未満0.8
1,000kW以上 1,500kW未満1.0
1,500kW以上 2,000kW未満1.2
2,000kW以上 2,500kW未満1.4
2,500kW以上 3,500kW未満1.6
3,500kW以上 5,000kW未満1.8

配電線路を管理する事業場は0.1です。

点検頻度による値

点検頻度を隔月や3か月に1回にしている需要設備は、換算係数に次の値を掛けます(告示第3条第3項)。

点検頻度掛ける値対象
毎月1回以上なし(換算係数のまま)下の2つに当てはまらない需要設備
隔月1回以上0.6告示第4条第7号・第8号の需要設備
3か月に1回以上0.45告示第4条第9号の需要設備

隔月や3か月に1回にできる設備の条件は、月次点検を隔月や3か月に1回にできる条件でまとめています。

太陽電池発電所と蓄電所は、点検頻度と設備の条件に応じて0.25から0.36の値を掛けます。区分が細かいので、該当する事業場を受託するときは告示第3条第3項を確認してください。

計算例

例1:300kVA、毎月点検

設備容量300kVAは「150kVA以上350kVA未満」なので、換算係数は0.8です。毎月点検なので、換算点数も0.8です。

例2:300kVA、絶縁監視装置を付けて隔月点検

換算係数0.8に、隔月の0.6を掛けます。0.8 × 0.6 = 0.48 です。

例3:80kVA、条件を満たして3か月に1回

設備容量80kVAの換算係数は0.6です。3か月に1回の0.45を掛けて、0.6 × 0.45 = 0.27 です。

例4:発電設備がある事業場

需要設備のなかに常用の発電設備がある場合は、需要設備と発電設備をそれぞれ計算して足します。設備容量150kVA(隔月点検)の事業場に、30kWのガスエンジン発電設備がある場合は次のとおりです。

  • 需要設備:0.8 × 0.6 = 0.48
  • 発電設備(100kW未満):0.3
  • 合計:0.78

産業保安監督部が公開している申請書類の記入例でも、この数え方になっています。

特例がある設備

  • 小規模高圧需要設備(設備容量64kVA未満などの条件を満たすもの)は、換算係数が0.2になります(告示第3条第2項第1号)。
  • 設備容量1,000kVA未満で、もっぱら電気自動車などへの充電を目的とする高圧需要設備は、0.4になります(同第2号)。

どちらも細かい条件があります。当てはまりそうな事業場は、条文で対象かどうかを確かめてください。

合計を管理するときの注意

  • 新しい事業場を受託する前に、合計が33点未満に収まるかを確認します。
  • 変圧器の増設などで設備容量の区分が変わると、換算係数も変わります。
  • 点検頻度を変えると、換算点数も変わります。
  • 外部委託承認申請の書類には、担当している事業場と換算点数の合計を書きます。日ごろから一覧にしておくと、申請のたびに数え直さずに済みます。

電気保安DXなら自動で合計できます

iPhoneアプリの電気保安DXは、事業場の区分と設備容量を登録すると、換算点数を自動で計算します。隔月や3か月に1回の値にも対応していて、合計を上限の33点と並べて表示します。換算点数と点検スケジュールの機能は無料で使えます。

この記事は、平成15年経済産業省告示第249号の内容をもとに作成しています。告示は改正されることがあるので、申請や契約の前に、最新の条文と所管の産業保安監督部の案内を確認してください。

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