保安規程を変えたときは、電気事業法第42条第2項により、変更後遅滞なく保安規程変更届出書を所管の産業保安監督部に届け出ます。様式は施行規則の様式第42で、変更の理由を書いた書類を添えます。この記事では、保安規程に定める事項、変更が必要になる場面、届出書の記載例、提出先と時期を整理します。
保安規程とは 電気事業法第42条で設置者が定める保安のルール
保安規程は、事業用電気工作物の設置者が、工事、維持、運用の保安を確保するために自分で定める規程です。電気事業法第42条第1項が使用開始前の届出、第2項が変更したときの届出、第3項が国からの変更命令、第4項が設置者と従業者の遵守義務です。外部委託の事業場でも、保安規程を定めて届け出るのは設置者です。電気管理技術者は、その保安規程と委託契約に基づいて保安管理業務を行う立場ですが、実務では保安規程の案と届出書の下書きを電気管理技術者が作ることが少なくありません。
保安規程に定める事項 施行規則第50条第3項の9項目
需要設備などの自家用電気工作物の保安規程に定める事項は、施行規則第50条第3項に9つ挙げられています。
| 号 | 定める事項 | 高圧需要設備での例 |
|---|---|---|
| 1 | 業務を管理する者の職務と組織 | 設置者、委託先の電気管理技術者、連絡責任者の役割と組織図 |
| 2 | 従事者に対する保安教育 | 教育の内容と時期 |
| 3 | 保安のための巡視、点検、検査 | 月次と年次の頻度と項目(点検基準表) |
| 4 | 運転または操作 | 停電と復電の手順 |
| 5 | 発電所を長期間停止する場合の保全方法 | 該当する設備がある場合 |
| 6 | 災害その他非常の場合に採るべき措置 | 事故や災害時の連絡先と対応 |
| 7 | 保安についての記録 | 記録の様式と保存期間 |
| 8 | 法定事業者検査または使用前自己確認の実施体制と記録の保存 | 対象の設備がある場合 |
| 9 | その他保安に関し必要な事項 | サイバーセキュリティの確保など |
実際の保安規程は、これらを条文にした本文と、点検基準表、組織図、構内図などの別表で構成するのが一般的です。九州産業保安監督部の保安ネットの案内でも、届出に添える資料として点検基準表、構内図、組織図、保安規程本文が挙げられています。
保安規程の変更届出が必要になる場面
変更はすべて届出の対象です。電気管理技術者が関わることが多いのは次の場面です。
- 点検頻度を変えるとき。毎月の点検を隔月や3か月に1回にする、またはその逆にするときは、点検基準表が変わります。条件は月次点検を隔月や3か月に1回にできる条件にまとめています。
- 主任技術者の選任から外部委託に切り替えるとき。保安の組織と主任技術者の職務に関する条文が変わります。外部委託承認申請とあわせて届け出ます。
- 委託先の電気管理技術者や電気保安法人が変わるとき。関東東北産業保安監督部の保安ネットの案内では、変更年月日に新しい委託契約の有効期間の開始日を書くとされています。
- 停電年次点検を3年に1回以上にして、間の年を無停電年次点検にするとき。
- 太陽電池発電設備や非常用発電機の増設など、設備の変更で点検対象が変わるとき。
- サイバーセキュリティの確保に関する事項を追加するとき。次の章で説明します。
設置者の氏名や事業場の名称だけが変わる場合は、届出の要否と書類を所管の産業保安監督部に確認してください。
保安規程のサイバーセキュリティの確保に関する事項
令和4年10月1日から、電気設備に関する技術基準を定める省令第15条の2のサイバーセキュリティの確保が、自家用電気工作物にも適用されています。対象は、遠隔監視システムや制御システムを持つ自家用電気工作物で、受配電設備など発電設備以外の遠隔監視・制御システムも含まれます。どちらのシステムもない事業場は対象外です。
対象の事業場では、「自家用電気工作物に係るサイバーセキュリティの確保に関するガイドライン(内規)」に従うことを保安規程に定めます。根拠は施行規則第50条第3項第9号で、監督部の説明会資料には「サイバーセキュリティの確保」という条を置く記載例と、組織図にセキュリティ管理責任者を示す例があります。キュービクルの監視装置が外部のネットワークにつながっている事業場は、対象になるかを確認し、該当すれば保安規程に追加して変更届出をします。
保安規程変更届出書の様式と記載例
様式は施行規則第51条第2項の様式第42「保安規程変更届出書」で、各産業保安監督部のサイトからWordファイルを入手できます。
| 欄 | 書き方 |
|---|---|
| 日付 | 届出書を提出する日 |
| 宛名 | 事業場を管轄する産業保安監督部長 |
| 届出者 | 設置者の住所と氏名。法人は名称と代表者の氏名 |
| 変更の内容 | 変更する条文や別表を特定し、変更前後が分かるように書く |
| 変更年月日 | 保安規程を変更した日。委託先の変更なら新しい委託契約の有効期間の開始日 |
| 添付書類 | 変更を必要とする理由を記載した書類。様式は自由 |
点検頻度を隔月に変える場合の記載例です。変更の内容は「保安規程第12条(点検)別表1 点検基準表のうち、月次点検の頻度を『毎月1回以上』から『隔月1回以上』に変更」、変更年月日は「令和8年4月1日」、理由書は「絶縁監視装置を設置し、平成15年経済産業省告示第249号第4条の設備条件に適合したため」のように書きます。条番号と別表名は事業場の保安規程に合わせます。
作成の手順は次のとおりです。
- 変更する条文と別表を決め、新旧対照表を作ります。
- 変更の理由を1枚にまとめます。
- 様式第42に届出者、変更の内容、変更年月日を記入します。
- 保安ネットで電子申請するか、紙で所管の産業保安監督部に提出します。
- 控えと変更後の保安規程を事業場の点検ファイルに綴じます。
提出先と届出のタイミング 変更後遅滞なく
提出先は、事業場の所在地を管轄する産業保安監督部です。九州7県は九州産業保安監督部で、事業場が2つ以上の監督部の管轄にまたがる場合は経済産業省本省の産業保安グループです。
時期は、電気事業法第42条第2項のとおり「変更後遅滞なく」です。届出であって承認ではないので、国の審査を待つ必要はありません。ただし、点検頻度の変更のように外部委託承認申請とセットになるものは、承認申請の内容と合わせておきます。提出が遅れた場合、九州産業保安監督部の案内では遅延理由書を添えます。届出は保安ネットから電子申請でき、紙より添付資料が少なくて済みます。
よくある質問
- Q保安規程のひな形はありますか
- A
産業保安監督部や電気保安関係の団体が、需要設備向けの作成例を公開しています。ただし、点検基準表、組織図、連絡体制は必ず事業場に合わせて書き換え、外部委託の事業場では点検の頻度と内容が委託契約と告示の条件に合っているかを確認してください。
- Q変更届出を出さずに点検頻度を変えてもよいですか
- A
いけません。保安規程を守る義務が第42条第4項で設置者と従業者に課されています。隔月にするには、告示の設備条件を満たしたうえで、外部委託承認の変更と保安規程の変更届出を行います。受託先の点検基準表と自分の点検実務が一致しているかは定期的に確認しておきます。
- Q変更届出書に変更後の保安規程の全文を付ける必要がありますか
- A
施行規則第51条第2項で添付が求められているのは、変更を必要とする理由を記載した書類です。全文の添付は条文上の要件ではありませんが、監督部によっては新旧対照表を求めることがあります。
保安規程で定めた点検周期を電気保安DXで管理する
電気保安DXは、iPhoneとiPadで使える電気管理技術者向けのアプリです。事業場ごとに月次、隔月、3か月の点検周期と年次点検の月を登録すると、年間表と今月回る事業場の一覧が作られ、換算点数も自動で計算されます。保安規程の変更で周期を変えたときは登録を直すだけです。点検スケジュールと換算点数の計算は無料で、月次点検報告書は1事業場まで無料、Pro(月額2,980円)にすると全事業場で使えます。
この記事は、電気事業法第42条、電気事業法施行規則第50条・第51条(e-Gov法令検索)、関東東北産業保安監督部の説明会資料(自家用電気工作物のサイバーセキュリティ確保、保安ネットの外部委託承認の入力方法)、九州産業保安監督部の保安ネット案内、中国四国産業保安監督部の自家用電気工作物の手続き案内をもとに作成しています。様式と添付書類の運用は所管の産業保安監督部に確認してください。